昭和48年6月1日制定
改正 昭和48年9月1日(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う改正)
平成20年10月23日
昭和48年6月1日制定
改正 昭和48年9月1日(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う改正)
平成20年10月23日
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、長野県土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、長野県とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社は、事務所を長野県長野市に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、長野県報に掲載して行う。
(役員)
第6条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事 15人以内(うち理事長1人、副理事長1人及び総務理事1人)
(2) 監事 2人以内
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 総務理事は、規程の定めるところにより、理事長を補佐し、公社の業務を掌理する。
4 理事は、あらかじめ理事長の定めるところにより、公社の業務を分掌する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、長野県知事が任命する。
2 理事長、副理事長及び総務理事は、理事のうちから、長野県知事が選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(事務局の設置等)
第11条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の必要な職員を置く。
3 前項の職員は、理事長が任免する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可をうけなければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自らを営利事業に従事してはならない。
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもつて構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもつてあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(書面表決等)
第16条 やむをえない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもつて表決し、又は代理人に委任することができる。この場合においては、当該理事は出席したものとみなす。
2 理事長は簡易な事項又は急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会の議決に代えることができる。
(業務の範囲)
第18条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項各号の土地の取得、造成その他の管理及び処分に関する業務
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体からの委託に基づく、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第19条 公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
(資産)
第20条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、1,900万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第22条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し監事の監査を経て長野県知事に提出する。
(利益及び損失の処理)
第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第25条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、長野県知事の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
(解散)
第26条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、長野県議会の議決を経、主務大臣の認可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを長野県に帰属させる。
(規程への委任)
第27条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
(施行期日)
1 この定款は、公社への組織変更の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、長野県知事が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、公社への組織変更の日の翌日から昭和49年3月31日までとする。
この定款は、昭和48年9月1日から施行する。
この定款は、主務大臣の認可の日から施行する。ただし、第7条第5項の改正については、平成20年12月1日から施行する。